事業を行うと、開業届を提出します。
これと同時に検討するものが、「青色申告の承認申請」。
そして、青色申告を選ぶ最大のメリットは、利益から65万円を控除することができることです。

これを「青色申告特別控除」といいます。
青色申告特別控除は、10万円と65万円の2つがあります。
この2つは適用される要件が異なります。どちらの金額にするかは、確定申告の時に選んで、青色申告決算書に記載することにより、要件を満たすと控除できます。

 

65万円控除するための5つの要件

① 青色申告の承認を受けていること

青色申告の承認は、受けようとする年の3月15日までに、申請書を提出する必要があります。

新規に開業した場合のみ、開業の日から2ヶ月以内に申請すれば、開業した年から受けることができます。

1度申請すれば、自ら取りやめるか、税務署から取り消しのお知らせがない限り有効です。

 

② 事業所得又は不動産所得がある方

モノを売ったり、サービスを提供してお金を頂く商売をしている方、不動産を貸している方が対象です。

 

③ 正規の簿記の原則に従って帳簿を付けている

複式簿記と言われる帳簿を作っている方。仕訳帳、総勘定元帳など作成していることが必要です。

これは会計ソフトが解決してくれます。

 

④ 確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付すること

青色申告を行う方は、確定申告書に「青色申告決算書」を添付する必要があります。

この青色申告決算書には、貸借対照表と損益計算書がありますので、その書式をすべて記載していれば大丈夫ということです。

 

⑤ 確定申告書を提出期限までに提出すること

きちんと確定申告することが要件となります。
利益が65万円に到達していないから、65万円引けば税金でないし必要ないだろうということはありません。

確定申告書で「私は65万円控除を受けます」としっかり意思表示をする必要があります。

 

 利益が65万円に満たない場合はどうなる?

売上から経費を引いた結果、利益が65万円未満だった場合は、いくら控除できるのか。または、控除すらできないのか。

答えは、

利益に相当する金額が控除できます。

 

例えば、利益が30万円だった場合。

《30万円≦65万円》となり、30万円の利益から30万円の控除額を差し引くことができます。

「控除」という言葉は、存在するものから、一部又は全部を除くこと。
存在しないものは除くことができないため、65万円に満たない金額の場合は、0円になるように差し引きます。

青色申告特別控除を行って、利益がマイナスとなることはありません。
⇒ 30万円-65万円=△35万円  にはならないということ

 

利益が10万円を超える時は、65万円控除を選ぶと、所得税を抑えることができるということです。