きちんと帳簿はつけていますか?
帳簿を付けていて疑問が多いのが固定資産。10万円以上の物品を買った場合、注意が必要です。

 

固定資産とは長期的に所有し、売却を予定していないで長く使い続けるものをいいます。賃借対照表でいうと借方の資産に含まれます。固定資産は「有形固定資産」「無形固定資産」「投資その他資産」に分けられます。

その中でも今回は有形固定資産の取り扱いについてご説明します。
名の通り、形あるもの。建物とか、備品などが該当します。

有形固定資産に該当すると、長期間使用することが目的なので、使用できる期間(耐用年数)に渡って費用配分していくことになります。

 

高額物品を購入したらどうなる?費用化する4つの基準

高額の物品を買った場合はどうなるの?全部費用になるわけじゃないの?

パソコンを買った場合、
機材を買った場合、
内装工事を施した場合など。

知らないと困る処理をスッキリまとめてご紹介。
固定資産は金額基準で取り扱いが異なりますので、次の4つの基準から考えてみて下さい。

① 10万円未満

● すべて消耗品として費用処理ができます。(青色、白色共通)

 

② 20万円未満

● 3年間で均等に(1/3ずつ)費用処理できます。(青色、白色共通)

● 固定資産として一定の期間で費用化することも可能です。(青色、白色共通)

● 青色申告の場合は、年間300万円まですべて消耗品として費用処理ができます。

 

③ 20万円以上、30万円未満

● 固定資産として一定の期間で費用化(減価償却)となります。

● 青色申告の場合は、年間300万円まですべて消耗品として費用処理が可能です。

 

④ 30万円以上

● すべて固定資産として一定の期間で費用化(減価償却)となります。

 

ここで注意が必要なのは、青色申告だからすべて30万円未満を費用にできるわけではありません!上限は300万円までとなっています。

また、確定申告書に添付する書類にも特例の適用を受けた旨を記載する必要があります。