経費の支払いをクレジットカードで支払っている人も多いはず。

 

とっても便利なクレジットカード。

でも、その経費の取り扱い大丈夫ですか?

クレジットカードを使うときに知っておきたいポイントをご紹介します。

 

領収書は残さなくていい?

クレジットカードで支払うと、領収書やご利用明細が渡され、後日カード会社から明細が届きます。さて、どれを保存すればいいのでしょうか。

 

実は、商品を購入した時に受け取った、「利用明細」を必ず保存して下さい。
そして、引落の内容がわかるように、カード会社からの請求明細も保存してあるとなおいいです。
まず、クレジットカードで支払った場合、代金を領収していないことから、厳密にいうと、領収書の発行ということはできません。
つまり、領収書はないと考えられます。

そして、カード会社からの請求明細は、商品の売買を行った相手先が作成し、発行した書類ではないため、購入を証する書類としては認められません。
よって、購入日、購入相手、金額、内容等が明記された、販売者が発行した「利用明細」が保存書類に該当します。

 

支払った日に必要経費にしてはいけない?

どの経費にも共通しますが、必要経費として認識する基準は支払日ではありません。商品を購入した際には、代金の支払いではなく、モノの受け渡しがあったときに必要経費として認識します。

よって、12月にクレジットカードで支払ってモノを購入。翌年2月に引落の場合は、原則として12月(当年分)の必要経費となります。形あるものだとわかりやすですが、サービスなどの場合には、サービスの提供を受けた時が原則必要経費として認められます。

利用明細や請求明細にある日付を確認してくださいね。

 

この場合の処理は、

購入日  〇〇費 ××円 / 未払金  ××円

支払日  未払金 ××円 / 預金   ××円

となります。

 

家計が混じってしまったら?

個人事業で開業したら、お財布も銀行口座も、クレジットカードも別にしましょう!!

なぜなら、管理も帳簿付けも楽だから!

そして、入ってきたお金も知らないうちになくなるということも防げるから。
とはいうものの、実際には難しいことも。クレジットカードのポイント溜めているなどの場合もあるでしょう。

 

では、1枚のカードで家計と事業の支払いが混じったらどうしますか。

 

事業用はそれぞれの費用項目に振り分けます。
家計の支出は「事業主貸」勘定という損益に影響しない、そして個人的なものですという表示をします。

また、クレジットカードの引き落としが、個人の銀行口座から引き落とされる場合に、この口座を帳簿に反映していない場合は?
この場合、逆に必要経費になる部分だけ、クレジットカードを使用した日に費用を認識して、現金や未払金などの相手勘定科目の代わりに、「事業主借」勘定という個人から借りて使ったという表示にします。

 

最後に大事なことは、現金で購入したものと、クレジットカードで購入したものの領収書が混ざらないように別管理することをしてください。

二重に費用が認識され、税務調査で指摘される例は多々あります。