カフェでのリピート獲得の1つとして使われるのが『コーヒー回数券』です。11枚綴りで10杯分のお値段というようなものが多くあります。

では、このコーヒー回数券を販売した場合の売り上げはいつ認識すれば良いでしょうか。

 

一般的な売り上げ計上時期

通常、商品(ここではコーヒー)を販売した場合は、コーヒーを販売した日に売上として認識します。つまり、お客様がコーヒーをオーダーして飲んだ日です。この原則でいうと、コーヒー回数券の場合はチケットを販売しただけなので、まだコーヒーは飲んでいません。

つまり、代金を前受けした状態となり売上としては認識しないと考えられます。しかし、コーヒー回数券のようなチケットの場合には取り扱いが異なりますので注意が必要です。

 

コーヒー回数券の売上計上時期

法人税などの損益計算において、コーヒー回数券のような引換券を販売した場合には、販売した時点で売上を認識することになります。ただし、税務署長の確認を受けた場合は、通常のコーヒー提供時でも可能ですが、未使用分についても把握する必要が出てきます。(法人税法基本通達2-1-39

また、消費税は取り扱いが異なり、一般的な売り上げ計上時期と同様に、回数券販売時点では売上認識せず、コーヒーを提供した時点で消費税の売上を認識します。未使用分については、コーヒーの消費がないため消費税は認識しません。

つまり、法人税と消費税で売上計上時期が異なります。コーヒー回数券の販売数と使用数については常に把握する必要が出てきます。