こんにちは!
愛され続けるお店づくりをサポートする税理士の酒井麻子です。

 

新型コロナウィルスにより経営に影響がでたお店の方々は、さまざまな給付金の申し込みをされていますね。

当事務所でも顧問先様はじめ、多くの方の書類整備など申請をサポートさせて頂きました。

売上が前年比50%下がった場合の持続化給付金(経済産業省)

従業員を休ませるための雇用調整助成金(厚生労働省)

店舗の休業要請に応じた休業又は短縮営業による感染拡大防止協力金(東京都)

感染拡大防止協力金は地域によって、名称・内容が異なります。

 

そして、その他にも返済不要の支援金や補助金がコロナウィルス感染症支援策としてでています。

さて、この給付金を実際受け取った時の処理はどうなるのでしょうか。

 

給付金の会計処理

普通預金に持続化給付金100万円が振り込まれた

借方 借方金額 貸方 貸方金額 摘要
普通預金 1,000,000円 雑収入 1,000,000円 持続化給付金

※消費税は課税対象外となります

 

 

特別定額給付金が振り込まれた場合

特別定額給付金は国民対象に支給される給付金です。

こちらは事業に関係なく、この特別定額給付金は新型コロナ税特法第4条第一号により非課税所得とされています。

よって、もし個人事業の口座にふり振り込まれた場合には次のように仕訳を行います。

 

借方 借方金額 貸方 貸方金額 摘要
普通預金 100,000円 事業主借 100,000円 特別定額給付金

 

 

ほとんどの給付金は課税対象

お店の事業の休業や売上減少、費用を補填する支援策の給付金等は基本的に課税対象です。

ここで不安にならないで頂きたいのは、もらってすぐに税金を納めるということではありません。

個人事業ならば、2020年分の確定申告となるため、来年3月15日までに申告するときに事業所得としてほかの売上や経費と合わせて申告、納税します。

法人についても同様で、もらった日のあとにくる最初の決算のときに収入として他の売上や費用と一緒に計算されて申告、納税になります。

つまり、決算・申告のときに赤字であれば税金はかからないし、黒字であれば黒字分に税金がかかります。

いつもと同じように日々の損益確認をしていきましょう!