こんにちは。
愛され続けるお店づくりをサポートする税理士の酒井麻子です。
カフェと言えばほとんどが現金でお会計するお店が多いですが、最近は電子マネー決済を取り入れているお店も増えてきています。多様な決済方法を取り入れることにより顧客獲得を目指すことができます。
電子マネー決済は手数料がかかる
まず、お店のお会計で電子マネーが使えるようにするには審査を受けて加盟店になる必要があります。
加盟店になると、お客様がsuicaなどの電子マネーによりお会計をすることができます。
このように電子マネーで決済された金額は信販会社から一定期間分をまとめて入金されます。このときにカード決済額(売上金額)から手数料が引かれて入金されます。
手数料は提携会社、業種、規模により様々ですが、決済額の数パーセントとなっています。
決済手数料の消費税は?
クレジットカードの場合、お客様からの受け取るはずの売上代金を提携会社が代わりに受け取ることになるため、信販会社に売上債権を譲渡していることになります。
売上債権の譲渡は消費税が非課税なるため、決済手数料は非課税として取り扱われます。
しかし、電子マネーは事前にチャージされているので、手数料に対する消費税は課税となります。
国税庁HP参考
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/06/02.htm
相殺して売り上げを計上してはいけない
電子マネー決済をしたときの売上計上は、信販会社からの入金時に入金額ではなく売上日に売上額を計上しましょう。手数料と相殺したりしてはいけません。
カフェの売り上げは消費税が課税売上であることに対して、決済手数料は非課税です。性質が異なるものを相殺してしまうと消費税の計算が煩雑になります。また、正しい業績管理もできなくなりますので、簿記の原則に従い総額処理で行いましょう。