こんにちは。
愛され続けるお店づくりをサポートする税理士の酒井麻子です。
お店を開業するときの資金はなるべく抑えたいもの。
そんなときの選択肢の1つが厨房機器の中古購入。
中古の資産を購入した場合、機能などのほかに新品との違いは経費計算の方法です。
資金の過不足だけでなく、将来の損益にも影響していきますので計画をする際は経費になる金額の確認が必要です。
資産計上すべき金額
中古の厨房機器であっても、資産として計上するか、一括で費用になるかの判断は新品のものと変わりません。
購入金額によって一括で費用にならない場合があるので、収支計画だけでなく損益の計画も確認する必要があります。
金額 | 青色申告 | 白色申告 |
---|---|---|
~99,999円 | 一括で使用開始した年度の経費(少額減価償却資産) | 同左 |
~199,999円 | 一括で使用した年度の経費(少額減価償却資産) | 3年間で均等に費用化(一括償却資産) |
3年間で均等に費用化(一括償却資産) | 資産計上(減価償却資産) | |
資産計上(減価償却資産) | ||
~299,999円 | 一括で使用した年度の経費(少額減価償却資産) | 資産計上(減価償却資産) |
資産計上(減価償却資産) | ||
300,000円~ | 資産計上(減価償却資産) | 資産計上(減価償却資産) |
減価償却費の計算方法
中古資産を取得して場合には、その資産を費用化するための耐用年数は、新品で使用する法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
使用可能期間の見積りが困難であるときは、次の簡便法により算定した年数によることができます。
(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
法定耐用年数×20%
(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
(法定耐用年数―経過した年数)+経過年数×20%
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年となります。
計算例
法定耐用年数が30年で、経過年数が10年の中古資産の簡便法による見積耐用年数
①法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数
30年-10年=20年
②経過年数10年の20%に相当する年数
10年×20%=2年
③耐用年数
20年+2年=22年
※その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合には、簡便法により使用可能期間を算出することはできません。