こんにちは!
愛され続けるお店作りをサポートする税理士の酒井麻子です。
寒い日が続いていますが、風邪などひいていませんか。
実はわたしも風邪をひいてます・・・
もう1週間以上治らず、熱があがらないので治りにくく、毎日鼻水ずるずるしていて集中力に欠けます( ;∀;)
この繁忙期になにしてるんだって自分で思います。どうにか休まず出社して日々業務をこなしていますが。
普段薬を飲まない私ですが、今回はさすがに病院と薬に頼りました。
というわけで薬を買ったらどうなるかってところをお伝えしたと思います。
薬の購入は経費になる?
法人や個人事業主が従業員のために常備薬を購入した場合は「福利厚生費」として経費になります。
ただし、従業員のいない個人事業主は自身のためになるので費用になりませんのでご注意ください。
つまり、従業員が常に使えるようにしておくことが重要ですね。
スタッフの体調管理も仕事のうちとなります。
個人事業主が薬を買ったら?
経費の扱いは前述の通りですが、経費にならなくても所得控除が利用できる場合があります。
1つ目が医療費控除
2つ目はセルフメディケーション税制
いずれかの適用となりますが、いずれにしてもレシートは必ず保管しておきましょう。
医療費控除
その年の1月1日から12月31日までの間に自分や家族の医療費を支払った場合、以下のいずれか低い金額を超えるときは超えた金額を所得控除受けることができます。
1.所得金額の5%
2.10万円
支払った医療費を補填する保険金等がある場合は、これを控除することを忘れずに。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
セルフメディケーション税制
その年の1月1日から12月31日までの間に自分や家族のために12,000円を超える対象医薬品を購入した場合で、予防接種や健康診断などを受けている場合には所得控除を受けることができます。
ただし、医療費控除との併用はできません。
控除額は、実際に支払った特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1129.htm