こんにちは!

2週間前に寝違えて背中から肩の痛みが治らず病院通いの日々です。寝違えなのになかなか治らないのは、2歳と0歳の子供に挟まれて寝ているため、寝ている姿勢が改善せず長引いています。確定申告も痛みに耐えながらどうにか乗り越えました。

私の場合は私生活が原因での病院通いでした。

では、包丁で指を切った!オーブンで火傷した!グラスを割ってしまい刺さった!清掃中に転んで腰を打った!!

など、仕事中にケガをした場合、治療費は経費になるのでしょうか。

スタッフのケガ

もし、ケガをした人がスタッフだった場合。業務中のケガですので、労災保険の対象となります。

つまり、お店に責任のあるケガなので、基本的にはお店側が負担します。もちろん、労災保険の給付が受けられる部分は受けてもらいましょう。

健康保険がきかないため、労災に加入していないと全額お店負担となるので注意が必要です。小さなお店だから労災なんてと思わず、加入しておきましょう。

これらの支払いはもちろん経費になります。

労災保険に加入した場合は、保険料は「法定福利費」として。治療費は「福利厚生費」として処理しましょう。

オーナーのケガ

お店の店長といえる、オーナー本人がケガをした場合。オーナーは労災保険には原則入れませんので、治療費は自己負担となります。国民健康保険などの適用については社会保険労務士さんにご相談ください。

そして、治療費が経費になるかという点についてですが、これは経費になりません。

業務上のケガであっても、治療費は所得税では医療費控除の対象となります。確定申告で清算できる可能性があるので、念のため領収書は保管しておきましょう。

なぉ、雇われ店長の場合は労働者に該当するためスタッフと同様です。