確定申告も残り20日をキリました!と焦っているのは私ですが。

確定申告では、お店をやっている人もそうでない人も医療費がある程度あれば、医療費控除の対象です。とりあえず病院や薬局などの領収書は年のはじめから保管しておきましょう。

医療費控除とは

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間で支払った医療費の額が、10万円(総所得金額が200万円以下の場合、総所得金額の5%)を超えるときに、その超える部分の金額を所得から控除することができるというものです。

難しく書いてしまったけど、つまり、病院に行った金額と薬を買った金額が1年間で10万円を超えたら医療費控除で税金が安くなるというわけです。

総所得金額というのは、お店だけの収入の場合は利益から青色申告特別控除を引いた金額なので、ざっくり利益が200万円以下なら医療費が10万円いかなくても控除できる可能性があるということになります。

ただし、医療保険や高額療養費などで補てんされる場合は、その金額分はひくことができなくなります。実質的に負担した分だけ控除できるということです。

ちなみに、控除なので、利益があること前提です。赤字の場合には控除ができません。

病気がなくても領収書を保管しておくとよい理由

医療費控除ってお年寄りや病気がちな人のためにあると思っていませんか。

そんなことありません。

いつ交通事故に遭うかわかりませんし、歯の治療や妊娠、出産なども対象となります。

私も昨年4月に妊娠発覚して出産したので、医療費控除です。1月からの家族の領収書を計算することになります。

甘く考えずに、とりあえず1年間領収書を溜めてみましょう。最終的に使わなかったら捨てれば良いのですから。

また、医療費控除は現在領収書の提出が省略できるようになりました。これは、提出しなくて良いだけで、保管が必要です。

医療費のお知らせでも代用できますが、期間が違ったり、医療機関だけだったりなので完全に何もいらないというわけにもいきません。病院への交通費やドラッグストアでの薬購入も医療費控除の対象となります。

領収書の保管方法

医療費の領収書は日付順にと思いがちですが、そうではありません!!

医療機関ごと、薬局ごと、治療を受けた人ごに分けておきましょう。集計が楽になります。

百均などでジャバラのものや領収書入れが販売されています。ぜひ分類して保管しておきましょう。これだけしておくと、確定申告のときにラクできますよ。