こんにちは。
愛され続けるお店づくりをサポートする税理士の酒井麻子です。

これからの時期、インフルエンザが猛威をふるっております。

インフルエンザなどは感染力が高いので、従業員が患ったら出社停止です。頑張って出社されてもみんなが感染したらお店は営業できなくなります。特に食品を扱っていればなおさらでしょう。

しかし、1週間もの間従業員が1人抜けるということは大きな損失です。それならインフルエンザにかからないために予防接種を受けさせたいと思いませんか。予防接種は費用として認められるのでしょうか。

 

予防接種費用を経費にする3つのポイント

従業員が個人的に負担すべき費用を会社や事業主が負担する場合は「お給料」として原則個人の所得税の対象となります。つまり、単純にワクチン代補助として手当を3,000円支払った場合は所得税が課税されてしまうのです。

もちろん、会社や事業主としてはお給料という費用ですが、従業員本人にとっては迷惑な話になることもあります。しかし、次の3つのポイントをおさえれば「福利厚生費」として認められます。

1.業務上必要であること

2.ルールを設けて従業員の希望する全員について負担する

3.費用補助としても領収書をもらう

ただし、注意点があり、個人事業主の場合の事業主分については費用になりません。

 

予防接種と医療費控除

事業主分が費用にならないのであれば、医療費控除の対象にと考えるかもしれません。
しかしながら、医療費控除は病気やけがをした場合に、【治療のために必要な支出】が対象ですので、予防するためのものは対象外となります。

健康診断やサプリメントなども同様に医療費控除の対象とはならないのでお気をつけてください。