事務所や店舗などを借りる際には次のような支出があります。
すべて費用になるものではありませんので気を付けましょう。

 

店舗契約にかかる支出

 

● 保証金

店舗などを借りたあとに、家賃を滞納してしまったときに滞納分を充当するためのものです。この保証金を預けたからといって滞納していいわけではありません。

基本的には滞納がなければ契約終了時に返金されますが、契約によっては保証金10か月分うち2か月分は償却するというものもあります。この償却分は原状回復などに充てられるため返金されません。関西では「敷引き」と呼ばれるそうです。

保証金は返還される部分を「保証金」として資産の部に計上し、返還されたときに「保証金」を取り崩すため、費用になりません。ただし、敷引きに相当する焼却される部分は契約に応じて費用として処理されます。

 

● 権利金(礼金)

物件のオーナーに対する謝礼に相当するもので返還されない支出です。
20万円未満の場合には一括で費用とすることができます。
20万円以上のときは税務上の繰延資産として5年で費用化していきます。

ただし、契約において更新期間の定めがあり、権利金に相当する更新料の支払いの定めがあるときは更新期間で費用化します。

 

● 前家賃

通常の家賃です。基本的に前払い契約が多いため、契約月から翌月分まで契約時に支払うことがあります。
「地代家賃」として処理します。

 

● 仲介手数料

不動産屋に支払う仲介の謝礼です。
「支払手数料」として経費処理します。

 

● 火災保険料

借りた建物の火災保険料です。
2年分など支払う場合には、当期に対応する分は「支払保険料」で経費処理し、翌期以降に対応する部分は「前払費用」として繰り越します。

 

● 内装費用

工事の種類(資産)ごとに集計し、「建物」「建物付属設備」「器具備品」などに分類して資産計上します。