愛され続けるお店づくりをサポートする税理士の酒井麻子です。
毎月、毎週、毎日の資金繰り表は作っていますか?
現金商売の店舗経営であっても、クレジットカード決済や掛仕入、家賃、光熱費など月払いのものなども発生するので資金管理には気を付けましょう。
資金繰りで忘れちゃいけない大事な支払い
資金繰り表を作る際に忘れてはいけない支払いがあります。それは、「納税」。
納税は毎月発生するものではなく、年に数回です。
店舗経営の場合、この納税資金の確保は事前に行っておかなければ、突然用意できるものでもありません。
納税スケジュールを確認しておきましょう。
法人は決算2か月後が勝負
法人の場合、決算から2か月以内に法人税等の確定申告があります。
これと同時に納税が発生しますので、決算月の翌々月末日までに納税を済ませる必要があります。
納税する税金は、
- 法人税
- 地方法人税
- 法人事業税
- 地方法人特別税
- 法人住民税
- 消費税
また、中間納税が発生する場合にはその半年後にも納税する必要があります。
消費税の中間納税においては前年の確定税額によって納付回数が異なります。
- 年1回 ・・・ 48万円超から400万円以下
- 年3回 ・・・ 400万円超から4,800万円以下
- 年11回 ・・・ 4,800万円超
個人の納税時期はバラバラ
個人事業に課税される税金は以下のものがあります。
しかし、すべて納税時期がずれるので毎月の資金繰りに加味しておきましょう。
所得税
●確定納税
原則 3月15日
振替納税制度を採用している場合は毎年4月20日ごろ
延納を選択した場合、3月15日と5月31日
●予定納税
第1期 7月31日
第2期 11月30日
住民税
一括納付 6月
分割納付 6・8・10・翌1月
事業税
8・11月
消費税
確定税額 3月31日
中間税額 前年度税額に応じて下記の通り
- 年1回 ・・・ 48万円超から400万円以下(8月)
- 年3回 ・・・ 400万円超から4,800万円以下(5・8・11月)
- 年11回 ・・・ 4,800万円超(1~3月分→5月・以後毎月)
人を雇っているなら忘れちゃいけない源泉所得税
源泉所得税はお給料から天引きして毎月翌月10日までに納税することが原則です。
しかし、常時10人未満の事業所については、特例の申請をすることによって、半年ごとに納税することができます。この源泉所得税がインパクトも大きくなることもあるので確認しておきましょう。試算表の預り金勘定に表示されています。
特例を受けている場合には以下の納期となります。
- 1~6月分 → 7月10日
- 7~12月分 → 翌年1月20日