こんにちは!

愛され続けるお店作りをサポートする税理士の酒井麻子です。

すっかり更新が止まっていましたが、生きてますよ!(笑)

確定申告時期が到来し、当事務所も毎日バタバタしております。

新規のお問い合わせも頂いておりますが、現在新規による個人事業の確定申告書作成のみは受け付けておりません。
大変申し訳ございませんが、当事務所でサポートさせていただいておりますお客様のみとなります。

クラウド会計導入したい!
クラウド会計を導入したけど使い方に不安がある。
経理が苦手だからどうにかしたい!
という方については引き続き新規の方もご支援をさせていただいております。

 

さて、今日は令和3年分の確定申告期限について国税庁から発表がありましたのでお知らせいたします。

令和3年分の確定申告期限は延長されたわけではない

令和4年2月3日以下の通り国税庁から申告期限について以下の発表がありました。

オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:2月 16 日~3月 15 日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常
の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されます。
こうした状況を踏まえ、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月 15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。

 

この文章から4月15日までになったんだ!と喜んではいけません。

無条件で延長ではなく、あくまでも新型コロナウィルス感染症の影響により申告等が困難な方に限ります。

確定申告期間にかけて、納税者ご自身や従業員・顧問税理士等が自宅待機を余儀なくされるなどの理由により、申告が困難になるケースが増加していると想定されることを踏まえたものとなっていますのでご注意ください。

 

もし延長が必要になったらどんな手続きするの?

もし、ご自身や顧問税理士等が感染または濃厚接触者になって申告ができない状況になった場合、手続きも難しいですよね。

このため簡易的な手続きで延長できることになりました。

手続きは提出する申告書の右上の余白に、
「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載するだけ!

国税庁より引用

 

税金の納税はいつまで?

通常の納期限は3月15日です。

今回の特例により延長を受けた場合には、一律4月15日ではなく申告書を提出した日が納付期限となりますのでご注意ください。

このため、納税準備ができてから申告をすることをお勧めいたします。

 

 

待機期間が長くなり4月15日までに申告できなかったら?

申告等ができるようになった日から2か月以内に「延長申請書」を所轄の税務署に提出していただくことになります。

この場合は、所轄の税務署長が指定した日が申告・納付期限となります。