現在国の政策でキャッシュレス還元事業が行われていて、導入している店舗さんも多いと思います。

売る立場では利率が安くなる!というのがとにかくメリットですが、お客様としても5%(2%)還元があるのもメリットで利用率もあがっています。

今回は自分がキャッシュレス決済した時の会計処理です。

 

値引きではない

キャッシュレス還元事業によって還元された金額はモノを買ったときの値引きではありません!

つまり、消耗品を1万円で購入したら500円戻ってきた。

この場合、9,500円での購入ではなく、1万円の購入と500円の収入になります。

仕訳は以下の通りです

借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額
消耗品費 10,000 未払金

雑収入

9,500

 500

 

 

消費税に注意

キャッシュレス還元は値引きではなく、還元金。つまり、国からの助成金のようなものなので消費税はかかりません。

購入品が課税であっても雑収入として処理したものは消費税対象外となります。