1月は税務手続きラッシュ。法定調書合計表や給与支払報告書の提出などたくさんあります。その中でも忘れられやすい申告が償却資産税申告書です。
償却資産税とは
土地、建物以外で事業のために使用している資産について課税される税金です。
課税されるのは、税務上の資産評価額が合計150万円以上の場合となりますので、高額の設備投資をしているお店が対象となります。
飲食店で課税される資産の一例
- 内装工事
- 厨房機器
- エアコン
- ショーケース
- POSレジ
- コピー機
- 看板
- パソコン など
ただし、内装工事などは対象の判断基準が細かいため、実際には顧問税理士、市町村などに確認することをお勧めします。
償却資産税の対象とならない資産
- 自動車
- アプリなどのソフトウェア
- 10万円未満のもの など
どこに申告する?
償却資産税の申告は資産がある、つまり店舗がある市区町村にすることになります。
東京23区の場合は管轄の都税事務所となりますので注意してください。
申告はいつまでに必要?
償却資産税の申告は全社共通で毎年1月31日までに申告しなければなりません。
1年間に増えたり減ったりした資産について記載し、その年の1月1日現在に持っている資産を申告します。
税金はいくらかかるの?
償却資産税は、申告した資産の評価額の合計額の1.4%が課税されます。
評価額は買った金額ではなく、税務上の価値ですので、買った金額より低い金額となります。
納税は東京都では6月、9月、12月、翌年2月の計4回になります。