こんにちは。

愛され続けるお店づくりをサポートする税理士の酒井麻子です。

今日はバレンタインデーですね。

 

チョコレートが苦手な私ですが、本日はお世話になっている方々へチョコレートを用意しました。

さて、このチョコレートを購入した金額は経費になるのでしょうか。

 

①取引先へのプレゼント

贈答品に該当し、接待交際費として経費になります。

 

②来店したお客様へプレゼント

販売促進の一環として広告宣伝費に該当します。

 

③旦那様や恋人へのプレゼント

プライベートな支出のため、経費には該当しません。

 

④社内スタッフ全員に配る

福利厚生の一環として経費になります。

 

 

ポイントは誰にあげたか、そして、それは仕事上必要だったかどうかです。

また、レシートや領収書ではだれにプレゼントしたかわかりません。裏面にプレゼントした相手を書いておきましょう。