こんにちは。
愛され続けるお店づくりをサポートする税理士の酒井麻子です。
お店を経営していくと、さまざまな税金が発生します。支払ったものは経費。なんて思ってしまいますが、経費にならない税金もあるので注意しましょう。
経費にならない税金
次の税金は経費とは認められていない税金ですので処理をする際は注意しましょう。
●所得税(法人税)
●住民税(法人住民税)
●国税の延滞税など
●地方税の延滞金など
●交通違反での罰金 など
これらは、事業ではなく、オーナー個人の税金だったり、罰則的な税金のため経費にすることができません。
経理の際は個人事業であれば「事業主貸」を使って処理しましょう。法人の場合には「租税公課」として処理後、申告の際に損金から除く計算となります。
経費になる税金
一方経費になる税金の例は事業に関係するもので次の通りです。
●事業税
●固定資産税
●印紙税
●自動車税 など
こちらは「租税公課」として処理をします。
消費税は経費?
2年前の売上が1000万円を超えると消費税の納税義務が発生し、申告納税が必要となります。この際に納税した消費税は経費となるのでしょうか。
消費税の処理方法は「税込処理」と「税抜き処理」の2つがあります。税込経理では納税額を「租税公課」として経費処理をしますが、税抜経理では「仮受消費税」から「仮払消費税」を引いた金額を納税するため経費処理はありません。処理は異なりますが、結果的にどちらも納税額は変わりません。例で見てみましょう。
例)
売上 10,800千円 経費等 8,640千円 納税額 800-640=160千円
●税込経費
売上高 10,800
経費等 8,800(8,640+160)
利益 2,000
●税抜経理
売上高 10,000(10,800×100÷108)
経費等 8,000(8,640×100÷108)
利益 2,000