こんにちは。
愛され続けるお店づくりをサポートする税理士の酒井麻子です。

税金というと沢山の種類がありますが、すべてが費用になるというわけではありません。逆に、費用になるのに見逃しているものはないか確認してみましょう。

 

必要経費になる税金

確定申告をする際に、必要経費(損金)として認められる税金は主に次のようなものがあります。

  • 印紙税 ・・・ 収入印紙など
  • 事業税 ・・・ 利益が一定額を超えると3~5%課税される地方税
  • 固定資産税 ・・・ 建物や土地などに課税される地方税
  • 自動車税 ・・・ 車に課税される地方税
  • 不動産取得税 ・・・ 不動産を取得するときに課税される税金

注意したいのは、基本的に事業用部分が対象になるということです。たとえば、自家用車を平日仕事、休日プライベートで使用している場合、プライベート部分は必要経費として認められません。

 

必要経費(損金)にならない税金

次のような税金は必要経費(損金)として認められないので、経理処理をするときに注意が必要です。

  • 所得税及び法人税
  • 住民税
  • 相続税
  • 国税の延滞税・加算税
  • 地方税の延滞金・加算金
  • 罰金、科料、過料など

後半の3行はすべて税金の遅滞や罰金のような制裁に関する税金です。ルール違反したものについては経費として認めないということですね。税金は遅滞なく納めないと損が大きいということです。

 

経理処理の方法

必要経費になる税金とならない税金。どうやって処理すればいいでしょうか。
必要経費になる税金については、「租税公課」という勘定科目を使用しましょう。租税の部分が税金を示しています。ちなみに、公課は公の手数料ということで行政手数料などと認識しておくと便利です。

個人事業主の場合、必要経費にならない税金は特に処理する必要がありませんが、本税と一緒に支払った場合や、事業用口座から支払ったために処理する必要があるときは、「事業主貸」という勘定科目を使用しましょう。これは費用にならない(事業に関係のない)支出について使用する科目です。

法人の場合は一度「租税公課」として処理をして確定申告の際に申告書で調整を行います。決算書上は利益だけれども税務上は費用(損金)として認められず、課税の対象になります。