こんにちは。
愛され続けるお店づくりをサポートする税理士の酒井麻子です。
会社が提供した商品やサービスの代金をお客様が支払ったことを証明する大切な書類「領収書」。最近ではレジから出てくるものもありますが、すべてを機械に頼って終わりして後々トラブルにならないように、領収書を発行する際には次の6つを確認してみましょう。
領収書の記載は消費税の納税にも影響!?
消費税の申告をする際に、売り上げにかかる消費税から仕入れや経費にかかった消費税を控除するこえとができます。この控除が認められるためには要件を満たす領収書が必要になります。これは自社でももちろんですが、お客様も同様です。大切なお客様に渡す書類ですので、しっかり確認してお渡ししたいですよね。
次の6つを押さえておけば大丈夫です!!
① 日付を書く
代金を受領した日を証明する大切な項目です。和暦でも、西暦でも構いませんので、年月日を記載しましょう。
② 宛名は省略しない
領収書でよく見かけるのは「上様」という記載。領収書は代金を支払った人を証明する書類でもあります。
省略をせず「株式会社〇〇〇」というように書きましょう。
また、お客様の名前を間違えることは失礼にもなります。株式会社が前につくか、後ろにつくかもしっかり確認が必要です。長い名前や漢字がわからないときはメモに書いて確認するといいですね。
③ 数字が訂正されないように
金額が勝手に訂正されないように、「金」や「¥」などを先に書き、3桁ごとにカンマ「,」を記入し、最後は「也」や「-」などでしめましょう。金額の修正はトラブルのもとです。
④ 内容も「お品代」は避けよう
支払内容を書く場所を「但し書き」といいます。こちらもなるべく省略して「お品代」は避け、「文具代」や「飲食代」などざっくりとでもわかるようにしておきましょう。
⑤ 住所と名前を忘れずに
領収書を発行した(代金を受領した)自分の会社などの住所・名称を必ず書きましょう。会社名の横には印鑑も押してください。ここの印鑑については税務では必要とはされていませんが、本当に会社が発行したという証明にもなります。
⑥ 印紙を貼付する
受領額が5万円を超えるときは収入印紙を貼り付ける必要があります。
また、収入印紙には必ず割印として印鑑を印紙と領収書にまたがるように押印する必要があります。これを忘れると罰則がありますので要注意です。