年末年始はなにかと出費の多い時期ですよね。そんな年末年始の出費について経費になるのか調査してみます!

使い過ぎて経費にならない、経費になるけど赤字だ!なんてことなならないように気をつけましょう。

忘年会は全部交際費でOK?

年末は毎週のように忘年会!なんてことになって疲れていませんか。

せっかくたくさん参加したのに、すべての忘年会が経費になるかというと、NOです。忘年会を経費にするには事業に関係あるかどうかが問題です。

取引先、従業員などとの忘年会は取引先とは「交際費」、従業員と全員参加など条件を満たすものは「福利厚生費」として経費に認められます。

逆に、友人などはもちろんNGです。

そして、基本的には一次会までの費用と考えましょう。もし、従業員のために二次会費用を出した場合には「交際費」となります。

年賀状を出したらハガキ代や印刷費は?

年賀状のハガキ代は他のハガキや切手などと同様に「通信費」として経費になります。

広告要素が強いDM型やクーポンをつけたような年賀状や印刷費は「広告宣伝費」となります。

お年賀を持って挨拶に行ったら?

お歳暮やお年賀など特定の取引先に送る場合には、「交際費」として経費になります。

お店の前を通る人に配るなど、不特定多数に配る景品などについては、「広告宣伝費」となります。

お正月の来客者にプレゼントなどあると喜ばれたりしますよね。こちらも広告宣伝費となります。

お年玉をあげたら経費になる?

取引先の息子さんなどにお年玉をあげるケースもあるかと思いますが、お年玉は基本的にプライベートとなり経費になりません。

ただし、従業員に対して配った場合にはボーナスと同じように経費になります。この場合、源泉所得税の対象となるため注意しましょう。

まとめ

結局年末年始の出費もほとんどが経費になりそうですね。

経費になるポイントは取引先や従業員など事業に関係あるかどうかが大切です。

交際費とは

交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。
ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。

    専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
  1. 飲食等で1人当たり5,000円以下である費用
  2. その他の費用
    1. イ カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
    1. ロ 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
    1. ハ 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用