愛され続けるお店作りをサポートする税理士の酒井麻子です。
お店をオープンするにあたり、さまざまな経費がかかってきます。これらはきちんと領収書をとっておきましょう。開業費として経費にできることがあります。
開業費ってなに?
開業費とは、会社設立からお店がオープンするまでにかかったオープンのための特別な支出のことを言います。個人事業の場合には会社設立はありませんので、オープンにかかった支出が開業費ということになります。
例えば、
●お店のチラシや名刺、ポスター
●食器などの備品
●メニュー研究などの食材費 など
この経費は税務上いきなり経費ではなく、繰延資産として扱います。経費にするには償却という手続きが必要になります。
開業費を費用化するための償却方法
開業費を費用として扱うための計算方法は以下の2つです。
①60ヵ月の均等償却
開業から60ヵ月で割り、均等に費用化する方法です。
②任意償却
いつでも、いくらでも支出の範囲内で費用化できる方法
つまり、②をとれば赤字・黒字の様子をみながら費用化できるというわけです。
開業費と分けて考える内装費
お店をオープンするにあたり、店舗の内装にもお金がかかります。これは開業費と一緒にするのではなく、固定資産として扱います。注意が必要なのは、業者に支払った金額をまるっと固定資産とするのではないということ。固定資産に計上しなくていいものもあります。建物に直接施工するものや移動可能な什器など、資産の種類が違うもののあります。しっかりと工事の明細を見てみましょう。
1つあたり10万円以上の物品の購入や工事があった場合には必ず明細を保存しておきましょう。
固定資産については法人税・所得税の申告や償却資産税の申告などで固定資産台帳も必要になります。