こんにちは。
愛され続けるお店づくりをサポートする税理士の酒井麻子です。
事業の経費にするには、支払ったもののうち、仕事に関連しているかが重要です。
しかし、仕事に関連していても、支払ったものすべてが必要経費になるわけではありません。間違いやすい3つの支払いをご紹介します。
間違えやすい3つの支払い
◆ 借入金の返済
借りたお金を返すだけなので、お金がただ行ったり来たりしているだけです。
これは意外と多い間違えです。費用になるとすれば、事業に関連した借入であれば、借入に伴う利息は費用になります。
◆ 店舗の敷金・保証金
店舗や事務所などを借りる際に、敷金や保証金を預けます。
このお金は預けただけですので、解約時に返金されます。よって、返金される金額は経費になりません。
逆に、敷金のうち〇〇%は償却します。という場合には、その分は返金されないため費用として処理することができます。(時期・金額は契約を確認しましょう)
◆ 税金
法人税(個人の場合は、所得税)や住民税は費用になりません。
しかし、事業に関連して発生する印紙税、固定資産税(事業用部分)、事業税などは必要経費にすることができます。
余談ですが、罰金や駐車違反など制裁的なものは、費用にすることはできません。
悪いことをしたものを経費にしてはいけません!ということです。
資金繰りに気を付けよう
上記のように、支出はあるものの費用にならないものがいくつもあります。
つまり、現金はないけれど利益が出ている状況になるのです。
気付かないうちに「黒字倒産」なんてことにならないように、利益とお金のバランスには常に注意する必要があります。
借入金の返済は恒常的に発生しますので借り過ぎには要注意ということはよくわかりますね。返せる分だけ借りましょう。
また、お金がなくても、利益が発生すれば税金も発生します。税金の支払いも資金繰りの予定として把握しておきましょう。
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