こんにちは。
愛され続けるお店づくりをサポートする税理士の酒井麻子です。
起業すると大きく変わることは、お給料や退職金など自分に関するお金です。
最近では退職金の制度がない会社もありますが、個人事業主でも自分で用意できるなら、退職金があると嬉しいですよね。しかし、法人ではなく、自分(個人)で事業を始めるということはお給料という制度はなくなるのです。
個人事業では認められない!?
通常の事業主への退職金は、個人事業では費用として認められません。
でも、退職金の代わりに、将来に積み立てられて、積み立てた金額が費用のように所得から控除できる節税効果がある制度があったら使いたいですよね。
それを叶えてくれる制度が小規模企業共済制度です。
小規模企業共済制度とは?
小規模な個人事業者や会社の役員の退職金などの積立てを目的とした制度です。
国が作った経営者のための退職金制度なので、メリットがたくさんあります。
名前の通り小規模事業が対象なので、従業員20名(サービス業などは5名)以下の事業が対象になります。
※対象外の事業もあります。
加入するメリットは?
①支払った全額が節税効果
支払額は必要経費ではなく、医療費控除や生命保険料控除と同様に、所得控除として所得(利益)から控除されます。
生命保険料控除などとことなる点は、支払った全額が所得から控除できることです。
②少額からでも始められる
掛け金は月額1,000円~70,000円の間で、500円単位で自由に設定できます。始めは少額でスタートして、事業が好調になってきたら増額ということも可能です。
③受け取り時も税制優遇
退職金準備の制度のため、事業を廃止した事由などで受け取ると、現行制度であれば退職金と同様の課税が行われます。
退職金は掛けた期間が20年以下の場合、1年につき40万円まで所得税が課税されません。また、超えた部分についても軽減措置があります。
起業したら早めに加入することがおすすめ!
小規模企業共済は、掛け金の納付期間に応じて、受取時の金額が変わります。
任意解約する場合でも、納付期間が長い方が損しません。
また、上記③のように退職金として受け取る場合、通常は退職金は勤務期間から税金計算をしますが、小規模企業共済の場合は、納付期間になります。
つまり、20年個人事業を行っていても、5年しか加入していなければ、非課税の枠は5年×40万円となるということです。
支払い時も節税効果!受取時も税制優遇があるお得な積立は起業したら検討したい制度です。
また、1年分の前払いが認められていて、所得控除も期間対応ではなく、支払金額の全額が控除できます。
手続きは、当事務所でも取り扱っております。
年内に手続きができれば、今年の所得税申告では控除の対象となりますのでお早目の号相談をお勧めします。
【参考】中小機構:小規模企業共済
http://www.smrj.go.jp/skyosai/