愛され続けるお店づくりをサポートする税理士の酒井麻子です。

 

調べても調べても確信が持てないことってありますよね。
そんなときはプロに聞くのが一番早いです。
2月は「就労ビザ」について、プロの行政書士鳥居さくら先生に教わっています。
今回が最終回!「 日本で起業したい!ビザを取得することは可能?」をお送りします。

 

日本で起業することはできる?

これまで見てきたように、外国人が日本で働くためには必ず雇用されなければならないというわけではなく、外国人が日本で起業し、事業を始めることも可能です。その場合は、「投資・経営」という就労ビザを取得することになります。

役職でいえば、「社長」、「取締役」、「監査役」、「部長」、「工場長」、「支店長」等にあたり、事業の経営または管理に実質的に参画する人たちとなります。

 

「投資・経営」ビザの許可基準

・事業所(事務所、店舗等)を日本国内に設置すること

2人以上の常勤の職員が従事する規模であること

・事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院での経営科目の専攻期間を含む)があること

・(概ね)500万円以上の投資が行われていること

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること

 

などが挙げられます。
上記を証明するために、会社の登記簿謄本や賃貸契約書、役員報酬を明記した議事録、定款の写し、事業計画書等を入国管理局に提出をします。

そのため、審査期間も雇用される時に取得する各種就労ビザよりも長くなる傾向にはありますが、晴れて「投資・経営」のビザを取得することができたら、外国人でも日本で事業を開始することが可能となります。

 

平成27年4月1日より「経営・管理」に名称変更

「投資・経営」の名称が変わります。
平成27年4月1日より「経営・管理」と名称が変更になる理由は、現在は外資系企業における経営・管理活動に限られている「投資・経営」に、日系企業における経営・管理活動が加わるためです。
つまり、日本におけるあらゆる事業の経営または管理に従事する活動が対象となります。
いかがでしたでしょうか。日本人が雇用される時と違い、
外国人が日本で働く時には様々な条件を満たす必要があり、大変ですね。
もちろん外国人の就労ビザに関する基本的なルールはありますが、ビザ取得の可否は個々人の状況等によってもかわってきますので、少しでも疑問に思うことがあれば、お気軽に行政書士や入国管理局等にご相談いただければと思います。

 

全4回にわたりお読みいただき、ありがとうございました。

 

第1回 外国人を雇うなら知っておきたい「ビザ」と「在留資格」の関係

第2回 外国人を正社員として雇うときの審査チェックポイント

第3回 アルバイトで外国人を雇うときに確認しておきたいこと

 

 

 

プロフィール

鳥居さくら

行政書士 鳥居さくら
(東京都行政書士会、アルバ国際行政書士事務所)

【 経 歴 】

上智大学文学部史学科卒業、ロンドン大学大学院(University College London)地理研究科環境社会学修士課程修了。帰国後、都市計画・まちづくりコンサルタント会社、環境系の非営利団体にて勤務。そこで企業・行政・市民をつなぐためには、法律知識が極めて重要であり、問題意識やトラブルの種はあっても、実際に何か問題が起こってからでないと動けないという、もどかしさを感じるようになる。

そんな中「予防法務」=未来に向かう法律専門職に興味を持ち始め、ロンドン留学時代に知ったイギリスのSolicitor(事務弁護士:法廷には立たないが一般の法律相談や書類の作成・管理を行う)に近い概念である「行政書士」になろうと決意。

試験合格後、都内の行政書士事務所勤務を経て、アルバ国際行政書士事務所を開設。

【 資 格 】
・行政書士
・東京入国管理局長届出済申請取次者
・個人情報保護士

【 趣 味 】

・登山(お気に入りの山域は奥多摩と北アルプス→下山後温泉♨→ビールで乾杯♪)
・お酒(ジャパニーズウイスキーを応援!日本酒も大好きで冬は熱燗ばかり♡)

【 ホームページ 】
http://www.alba-international-as.com