こんにちは。
愛され続けるお店づくりをサポートする税理士の酒井麻子です。
わからないことはその道のプロに聞け!疑問や問題が起こる前に経営者なら知っておきたい話。
会社の安全を守るため、専門家の方々から事前に学ばせて頂きます。
弁護士 高井翔吾先生の「転ばぬ先の杖」ビジネスルールを身に付けよう。
第2回は「取引先が代金を支払ってくれない!代金回収のテクニック」をお届けします。
「取引先が代金を払ってくれない!払ってほしい!」
私が、依頼者様からよくご相談を受けるテーマの1つです。
前回ご説明した「契約」をした以上、それに基づくお金はきっちり払うのがビジネスにおけるルールです。
相手がこうしたルールに従わない場合、しっかり代金を払ってもらうにはどのような方法があるのでしょうか?
まずは話し合い
まず、一番穏便な方法は、シンプルですが「話し合う(=交渉する)」ことです。
この場合、電話や面談などで話をしてみてもよいですが、「内容証明郵便」(①送付した郵便の文面 ②相手がその郵便を受け取ったこと、などを郵便局が証明してくれる形式の郵便)で通知を出すことが有効な場合が多いです。(「本気で」請求してきたな、というのが相手に伝わるため。「そんな郵便は受け取っていない」という相手の言い訳を封じる効果もあります。)。
舞台は裁判所へ
残念ながら相手方がそれでも払ってくれない場合は、「裁判所を通した解決」を考えざるを得ません。
裁判所を通した解決の方法としては、支払額が大きくない場合は「支払督促」や「少額訴訟」といった簡易な制度もあり、インターネットなどではこれを勧めるご意見もあるようですが、その効果には疑問もあり、私はあまりお勧めしていません。
やはり、相手が誠実に対応してくれないのであれば、裁判所に通常の「訴訟」(いわゆる「裁判」のことです)を起こす方法が結果的には一番早いです。
事案によっては、それに合わせて「仮差押え」(相手の財産を仮に差し押さえてしまう手続のことです。
裁判で「お金を払いなさい」という「判決」をもらっても相手が従わない場合は、仮に差し押さえておいた相手の財産を売却して代金に充てることができます)などの手続きを取ることもあります。実際のところ、「訴訟」や「仮差押え」をしたというだけで、相手がこちらの「本気」に焦ってすぐに支払ってくれるということも多いです。
強制的に払ってもらいます!
「訴訟」を起こしても相手が払ってくれない場合は、裁判所で勝訴の「判決」(=お金を払いなさい、という裁判所の命令)をもらえば、その判決に基づいて相手の財産を強制的に売却して、そこから代金を回収することができます(物々しい響きですが、「強制執行」といいます。)。
この場合に備えて、相手が前もって財産を処分してしまうのを防ぐため、あらかじめ上に書いた「仮差押え」をしておくことがあるのです。
これらの方法は、ご自身で行うこともできますし、弁護士等の専門家に依頼することもできます(弁護士というと費用が高いイメージがあるかもしれませんが、弁護士に支払う費用は「回収できた金額の10%」などとして、出費をせずに依頼できる場合もあります。)。
代金回収のテクニックには、このように様々な方法があります。相手との関係性や回収の見込みなどに応じて、適切な方法を選ぶのがポイントです!
第3回 突然、訴状が届いたら・・・放っておくと大変なことに!
第4回 人を雇うときのルール、最低限これだけは押さえておこう!
プロフィール
弁護士 高井翔吾
(東京弁護士会、池田・高井法律事務所)
【 経 歴 】
東京大学法学部、東京大学大学院法学政治学研究科を卒業後、アンダーソン・毛利・友常法律事務所にて企業法務全般を取り扱う。独立後は、契約書のチェック・作成、取引先との交渉代理、紛争対応など、ビジネスに伴う各種法的トラブルをトータルにサポートしている。
モットーは「事前の一策、事後の百策に勝る」。法的トラブルをそもそも生じさせないこと、不幸にも生じてしまったトラブルについては依頼者の利益のために妥協せずに戦うこと、を心掛けている。
【 趣 味 】
ジョギング後にビールを飲むこと(アサヒスーパードライが好み)。
【 論 文 】
「嘱託先が正当な理由なく調査嘱託への回答を拒絶した場合に、訴訟当事者に対する不法行為の成立が否定された事例(東京高判平24.10.24)」(ビジネス法務 2013年5月号)
【 会務活動等 】
日弁連交通事故相談センター東京支部 東京都26市役所(府中)交通事故相談担当弁護士
東京弁護士会 骨髄等提供最終同意立会弁護士
【 ホームページ 】