本日より新型コロナウィルス感染症に影響を受けた事業者向けに「持続化給付金」の申請が開始されました。
実際に申請をされた方もすでにいらっしゃいますが、うちのお店は対象になるのか?何が必要なのか?と混乱が生じています。
ここでも解説したいと思います!
ポイント
- 返済不要のお金
- 前年同月と比べて50%以上売上が減少している事業者に給付
- 法人200万円、個人100万円
- 申請のためには書類が必要になる
- 申請方法はインターネットが原則
返済不要のお金
持続化給付金は新型コロナウィルス感染症の拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となるように使用目的が問われていない返済不要のお金です。
つまり、どんな使い方しても返すものではないということ。もちろん売り上げを操作してなどの不正受給はNGです!
注意点としては、給付金にも税金がかかります。というか、売上と同様に収益として会計上認識されるので申告時に漏れないようにしましょう。
もらうための条件
① 2019年から売上があり、今後も事業継続する意思のある事業者
② 個人事業主又は資本金10億円未満の法人等
③ 新型コロナウィルス感染症の影響により2019年と2020年の特定の同じ月を比べて売上が50%以上減っている事業者
お問い合わせ頂いた内容もご紹介
- 個人事業主で、かつ、不動産の賃貸収入(不動産所得)がある場合であっても不動産収入など事業収入以外は判定には含みません
- 前年同月がない場合(2019年に設立など)は2019年の総売上高/創業から月数を前年同月の売上高として判定します
もらえる金額
給付金は法人が200万円、個人事業主が100万円を上限としています。
上限なので、満額もらえない人も!
もらえる金額は計算方法は次のうちいずれか低い金額です。
- 2019年(法人は事業年度)の売上高合計ー対象月の売上高×12
- 法人200万円 個人100万円
つまり、前年度の合計売上高と比べても年間にして上限額に届かなければ差額が支給されるということです。
例えばこんな場合
2019年 年間売上高 240万円
2020年 対象月売上高 8万円
この場合、
240万円ー8万円×12月=144万円 という計算がされます。
個人であれば100万円を超えるので満額支給となりますが、法人は200万円に満たないため給付額は144万円となります。
申請に必要な書類
個人事業主(青色申告)
- 確定申告書第1表(収受印があるもの)
- 青色申告決算書 1.2ページ(収受印のあるもの)
- 売上台帳(会計ソフトから抽出したもののほか、エクセル等の集計も可)
- 通帳の口座番号等がわかる部分のコピー
- 本人確認書類
収受印がない場合、e-taxにて申告の場合はメール詳細(受付通知)、控えがない場合は納税証明書(その2所得金額用)
個人事業主(青色申告以外)
- 確定申告書第1表(収受印があるもの)
- 売上台帳(会計ソフトから抽出したもののほか、エクセル等の集計も可)
- 通帳の口座番号等がわかる部分のコピー
- 本人確認書類
収受印がない場合、e-taxにて申告の場合はメール詳細(受付通知)、控えがない場合は納税証明書(その2所得金額用)
法人
- 確定申告書別表1(収受印緒あるもの)
- 事業概況説明書 両面(収受印のあるもの)
- 売上台帳(会計ソフトから抽出したもののほか、エクセル等の集計も可)
- 通帳の口座番号等がわかる部分のコピー
申請方法
原則として電子申請です。
特別な手続きによるIDなどは不要でできます。
以下のサイトから申請してください。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
また、電子申請が難しい方向けのサポート会場も今後用意されるとのことです。
その際は、感染拡大に注意して申請を行ってくださいね。
申請期間は2021年1月15日(金)までです。