コロナウィルスにより政府がさまざまなことをしていますが、お店は本当に大打撃ですね。
日本経済が日々悪い方向に向いているとしか思えません。
とはいえ、事業継続のためにできることをやっていきましょう!
政府から発表された特例などもありますので、Twitter、facebookなどでシェアしていこうかと思っています。

 

確定申告の期限が延長されましたが対象は?

さて、今回税理士事務所としては目玉の【確定申告期限の延長】

これにより関係ないけど「助かったーーーー」と言う人も多いのではないでしょうか。

今回延長されるのは次の通りです。

  1. 所得税の確定申告及び納付期限
  2. 個人事業者の消費税確定申告期限及び納付期限
  3. 贈与税の申告期限及び納付期限

 

つまり、個人の申告に関するものだけです。

 

 

法人税の延長は?

法人も12月決算でいま焦っているなんてありませんか。

12月、1月決算の会社さん!こちらは延長の発表はされていません。

つまり、通常通りに申告納付が必要です。頑張りましょう。

 

 

申請手続きをお忘れなく

延長されたものは個人の確定申告が主です。

確定申告と一緒に今年から青色申告を受けようと承認申請書を提出しようとしている方は必ず3月15日までに提出してください。

こちらは1日でも遅れたら今年からの適用が受けられなくなります。

3月7日追記

昨日国税庁より告示されたところにより、青色申告承認申請などの期限も延長されました。

詳しくはこちら

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/tetsuzuki.htm

 

はやく収束しますよう心から祈るばかりです。