こんにちは。
愛され続けるお店づくりをサポートする税理士の酒井麻子です。
今日はバレンタインデーですね。
チョコレートが苦手な私ですが、本日はお世話になっている方々へチョコレートを用意しました。
さて、このチョコレートを購入した金額は経費になるのでしょうか。
①取引先へのプレゼント
贈答品に該当し、接待交際費として経費になります。
②来店したお客様へプレゼント
販売促進の一環として広告宣伝費に該当します。
③旦那様や恋人へのプレゼント
プライベートな支出のため、経費には該当しません。
④社内スタッフ全員に配る
福利厚生の一環として経費になります。
ポイントは誰にあげたか、そして、それは仕事上必要だったかどうかです。
また、レシートや領収書ではだれにプレゼントしたかわかりません。裏面にプレゼントした相手を書いておきましょう。