こんにちは。愛され続けるお店づくりをサポートする税理士の酒井麻子です。
7月10日は納期の特例を受けた会社の源泉所得税の納付期限です。今年は10日が日曜日にあたるため、11日(月)が期限となります。
源泉所得税の納期の特例とは
常時10人以下の従業員に対してお給料を支払っている会社は所轄税務署に申請をすると、毎月翌月10日に納付すべき源泉所得税の一部が半年に一度の納付になります。
対象となる源泉所得税
- 給料
- 賞与
- 税理士などへの報酬
納付期日
- 1月~6月支払い分 → 7月10日
- 7月~12月支払い分 → 翌年1月20日
納付前に確認すべきこと
半年に一度集計をするため、集計間違えが多くなりがちです。どんな項目を記載するのか、それを何と確認するのかおさえて正しい決算書になっているか確認しましょう。
納付書に記載すべき数字
- 対象期間における給料の課税支給額
- 上記給与に対する源泉所得税額
- 対象期間における賞与の課税支給額
- 上記賞与に対する源泉所得税額
- 対象期間における税理士などへの報酬額
- 上記報酬に対する源泉所得税額
確認すべき書類
- 賃金台帳
- 総勘定元帳
総勘定元帳は、『役員報酬』『給与賃金』『賞与』『支払報酬(顧問料、管理諸費など)』の対象期間における累計が一致しているかを確認します。
賃金台帳においては、総勘定元帳と一致しない場合の原因を探すことができます。
また、『預り金』の総勘定元帳における源泉所得税の残高が納付額と一致するかも確認します。このときに源泉所得税以外の内容がある場合には、勘定科目に補助科目を設定して管理すると便利です。
すべてが一致することを確認してから納付に行きましょう。もし総勘定元帳と一致していないと、納付漏れや経費計上に誤りがある恐れがあります。
資金繰りに注意
納期の特例は毎月の手間が省け、少人数の会社には便利な制度です。しかし、半年分を一気に納付するため、つい忘れがちです。
慌てて作成して納付するだけならまだ良いのですが、まとめて納付のため資金繰りにも影響を及ぼします。
毎月発生している源泉所得税を把握して、資金繰り予定表に組み込んでおきましょう。