こんにちは。
愛され続けるお店づくりをサポートする税理士の酒井麻子です。

医療費控除は10万円からって思っていませんか?どんなものが対象になるかなど知っていると知らないでは全く違います。ポイントを押さえて活用しましょう。

 

POINT① 医療費控除は10万円からではない

医療費控除を受けるには、医療費が10万円からだと思われている方が多くいらっしゃいます。これは半分本当で半分嘘です。

医療費控除は医療費が10万円又は総所得金額の5%のいずれか低い金額以上で受けられます。総所得金額というと難しく感じますが、簡単に言うと個人事業を営む女性起業家の場合には、利益から青色申告特別控除額を引いた後の金額と考えて下さい。

つまり、「200万円×5%=10万円」なので、青色申告特別控除をした後の金額が200万円以下であれば、その金額の5%を超えたら医療費控除の対象となります。

 

PONIT② 風邪薬なども対象

病院代と処方箋による薬代だけだと思われていますが、ドラッグストアで風邪を引いたときに購入する風邪薬などの市販品も治療のためなので、もちろん大丈夫です。レシートをしっかり残しておきましょう。ただし、疲労回復のための栄養ドリンクなどは含まれないのでご注意ください。

 

POINT③ 交通費もまとめる

通院のための公共交通機関(電車・バス)は医療費控除の対象になります。通院した日の交通費を一覧表にまとめておきましょう。
タクシーについては出産など緊急性があってやむを得ない場合になりますので基本的には含まれません。自家用車のガソリンや駐車料金も対象にはなりませんのでご注意下さい。

 

POINT④ 健康診断で治療が必要になった場合

健康診断費用は基本的に医療費控除の対象とはなりません。しかし、健康診断により治療すべき疾患が見つかった場合には、その時の健康診断費用も医療費控除の対象となります。

 

POINT⑤ 家族のものも一緒に

医療費控除の対象は「生計を一にする親族」も含まれます。扶養ではなくても、一緒の生計でしたら合算することができます。ご家族の医療費もしっかり保存しておきましょう。

 

POINT⑥ 出産育児一時金だけを控除しましょう

基本的には治療費に充てるためなどに受け取ったお金は医療費控除の対象金額から控除することになります。

出産についても出産育児一時金、付加金、出産手当金など補助されますが、付加金はお祝い的な要素なので控除の対象にはなりません。また、出産手当金も就労できない事に対しての補償のため治療に関係ありませんので控除する金額には該当しません。

 

POINT⑦ 入院費より医療保険が多く入った場合

入院費より多く医療保険から入院給付金を受け取った場合、そのはみ出た給付金は他の医療費から控除することはしなくて大丈夫です。

仮に、A病院の入院費20万円に対して入院給付金が30万円、B病院への治療費50万円だった場合。

A病院 20万円-30万円=△10万円→0円

B病院 50万円

として、B病院の医療費からA病院のマイナス10万円は控除せず、医療費は50万円となります。なお、入院給付金が年をまたいで支給される場合には、概算額で控除する必要があるのでご注意ください。

 

POINT⑧ 治療用メガネも対象になる

視力がまだ発達していない子どもが、眼科で眼鏡着用を指示され、指示通りの眼鏡を買って使用し始めた場合も眼鏡の購入代金は対象になります。

ただし、健康保険や市区町村から補助がおりるケースがあるので、補助されない部分のみ対象になります。

 

まとめ

8つのポイントで領収書と照らし合わせてぜひご確認ください。去年のものは捨ててしまったという方は今年はしっかり保存しておきましょう。ポイントは、治療のために必要かどうかです。ここを押さえれば医療費控除はぐっとわかりやすくなりますよ。