一時支援金事前確認のご案内

一時支援金とは

令和3年1月に発令された緊急事態宣言に伴う、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛で、売り上げが50%以上減少した中小法人・個人事業主等の皆様に、一時支援金が給付されます。

事前確認とは

一時支援金の申請は、一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請希望者が、
①事業を実施しているのか
②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、一時支援金事務局が登録した登録確認機関により、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行います。
なお、登録確認機関となっている団体等の会員、顧問先、事業性の与信取引先等であれば、「電話」で「宣誓内容等に関する質疑応答のみの確認」に省略することができます。
※登録確認機関は、宣誓内容が正しいかなど、申請希望者が給付対象であるかの判断・確認は行いませんので、給付対象に関するお問い合わせは一時支援金事務局の相談窓口までお問い合わせください。

当事務所での取り扱い

当事務所は事前確認の登録確認機関として掲示されております。

しかしながら、不正受給のニュースが相次ぐ状況を鑑み、大変申し訳ございませんが顧問先様及び以前より取引のある事業者様以外の事前確認は行っておりませんのでご了承ください。

 

登録確認機関について

登録確認機関は、

  • 認定経営革新等支援機関
  • 同機関に準ずる個別法に基づき設置された機関
  • その他個別法に基づく士業関連機関・者であって、一時支援金事務局が募集・登録した機関・者

銀行や商工会議所も登録機関になっているのでご活用ください。
※銀行は融資などの取引先、商工会議所は会員に限ってる場合があるそうです。事前に確認を!