申告期限・納付期限が延長

緊急事態宣言の期間が所得税の申告期間(令和3年2月16日~3月15日)と重なり、確定申告会場が密になることをさけるため令和3年4月15日(木)まで延長されることになりました。

これに伴い、所得税や消費税の振替納税をご利用されている方は振替日も延長となっておりますので資金繰りにご注意ください。

期限延長

 

申告期限・納付期限

 

振替納税日

なるべく早めの申告をしよう確定申告期限が延長されたとはいえ、4月15日では年が明けてから3ヶ月以上も経過しています。その間の会計処理が止まっていては意味がありません。過去の分は早く済ませてリアルタイムな会計を進めて利益確認や次の戦略に移りましょう。リアルタイムに会計を済ませるには経理の自動化がおすすめです。

資金準備に余裕ができる振替納税日が約1か月遅くなった分、納税による支出がいつもとタイミングずれます。納税額を早めに把握して振替納税に余裕をもって備えておきましょう。