初詣でご祈祷!初穂料に消費税って含まれてるの?

令和3年の初詣は、参拝時期をずらしたり大晦日から並ぶ夜間の参拝を禁止したり、コロナ禍の初詣はいつもと違いましたね。

みなさん、新年の無事と平安の祈願を新しい生活様式でされたのではないでしょうか。

初詣でご祈祷!初穂料に消費税って含まれてるの?

祈祷料、お布施、玉串料等の支払は、行為の対価としてではなく喜捨金(寄付金)として扱われるものと判断されます。なので、消費税の対象外となります。同様に、おみくじをひいたり、お守りを買っても消費税の課税対象とはなりません!

◇お布施、戒名料、玉串料等
お布施、戒名料、玉串料等の葬儀、法要等に伴う収入は、宗教活動に伴う実質的な喜捨金と認識されているものですから、課税の対象とはなりません。

※納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

◇喜捨金とは
初穂料やご祈祷等の際に費用は、税法上は喜捨金と呼んでおり、この喜捨金は、寄付金として認識されます。

 

寄付はなぜ消費税がかからない?

消費税はその名の通り、「消費」に対して税金がかかります。つまり、モノを買って使った、借りて使ったなどお金を払ったことによる反対給付がある場合に課税される税金です。

寄付は、お金などを相手方に渡して反対給付を求めない取引になります。つまり、消費されていないため消費税の課税対象から外れるというわけです。