こんにちは。
愛され続けるお店づくりをサポートする税理士の酒井麻子です。

 

事業拡大に避けて通れないものが雇用。

ちょっとお友達にお手伝いをお願いした。
という軽いものから、週〇回は来てもらう、正社員として働いてもらうというように、様々な形態で仕事を一緒に行うことが出てきます。

仕事をして報酬を支払ってから、
実は税金がこうやってかかります。
こんな得なことがあったのに。
ここに注意しないといけなかったよ。
というのでは遅すぎますよね。

簡単なお手伝いでも、お願いする側が把握する必要があるのでしっかりおさえておきましょう。

 

お給料と外注の違い

ちょっとした期間にお手伝いをお願いしたからお給料じゃない。とか、税金の関係でお給料にしたくない。といった理由で、お給料と外注を区別するものではありません。では、お給料と外注はどう違うのでしょうか。

簡単に言えば雇用契約があるかないかということです。

 

お給料と外注5つのポイント

雇用契約がない場合でも、実態が雇用とみなされることがあります。
では、どのように判断していくかポイントをお伝えします!

1.他人に代替して作業をしてもらえるか

従業員の場合は、その人が会社に行って会社の業務を行います。しかし、外注の場合は業務が的確に行われることが前提のため、別のスタッフなど代わりをたてることができます。

2.時間ではなく請負か

時間計算での請求ではなく、業務を行ったことによる請負対価として請求をする場合は外注となります。
時給という形はお給料として判断されやすいということですね。1つの仕事にいくらというものが外注という判断です。

3.事業者の指揮監督命令に従うか

従業員は業務の手順や業務場所、進行について指揮命令を受けますが、外注は業務の手順、進行など指揮命令を受けません。すべて指揮命令を受けると雇用とみなされることも。従業員の方は遅刻や欠勤は許されませんが、時間的なスケジュールなども自由なのが外注さんですね。仕事が完成するプロセスは問われないということ。

4.完成したものが不可抗力で納品できなかった場合に報酬を受け取れるか

外注では納品することが前提のため受けられません。従業員はそれまでの労働の対価として働いたことに対する給料を受けることができます。働いた分だけお金をもらうのは労働に対するもの。外注というと、成果が大事になってきます。

5.材料や機材を負担するか

材料を自分で用意することが外注です。従業員であれば作業する材料などは雇う側が用意するはずです。
飲食店で自分のものを使うということは珍しいですが、事務作業であればパソコンを会社が用意しているか本人のものを使っているかというような点です。

 

このようにひとつひとつの行動でお給料が外注か違ってきます。もちろん、材料は発注元支給であったり、契約によっては指揮命令に従う場合もあります。上記で完全に線引きできるものではありませんが、判断する時の目安とされていますので参考にしてみてくださいね。

 

雇用と外注のメリット

☆雇用のメリット

・会社への帰属意識が高まる
・仕事の進め方に関与することができる
・代替要員が来ないで、お願いしたい人に来てもらえる
・付随するさまざまな業務をお願いすることができる
・ノウハウや技術が社内に蓄積する

☆外注のメリット

・消費税額控除が受けられる
・健康保険等の負担義務がない
・最低賃金などがない
・契約更新の事由がある
・契約業務を最後まで遂行してもらえる

 

お互いの意向を照らし合わせて、あとでトラブルにならないように仕事を始めていきましょう。