こんにちは。
愛され続けるお店づくりをサポーとする税理士の酒井麻子です。
お給料の締日が20日で支払が25日なのですが、従業員に合わせて役員報酬も決算のときに日割り計上したいのですが・・・
従業員の給料は労務の対価
従業員に支払われるお給料は「労務の対価」です。
つまり、たとえ1日だけの労働であったとしても、会社はお給料を支払う義務(債務)が生じるため、計算期間はあっても日割計上が認められます。
役員は委任契約
一方、お店のオーナーでもある株式会社の取締役等は、会社との委任関係になります。役員は委任者である会社から報酬を受けるということになります。
この報酬は、委任された事項(経営など)を履行したのち、つまり、給与のように時の経過として日々積みあがるものではなく、委任(計算)期間が経過したのちに報酬が発生するため、日割り計上という考えがありません。
役員報酬を日割り計上した場合
毎月支払われる役員報酬が法人税の計算上、損金として認めらるのは「定期同額給与」となります。
定期同額給与とは、
その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものとされています。
この規定によって、役員報酬が毎月異なる場合には、一番低い金額が役員報酬として法人税の損金として認められ、その金額を超える部分は法人税では利益に加算され課税対象となります。
例) 月の途中で就任した役員がいた場合
基本報酬が200万円で、15日に就任したため、初月は100万円の役員報酬、次月以降200万円を支払った場合
初月の100万円が損金としての基準になり、超える部分の金額である100万円(200万円―100万円)は会計上費用にはなりますが、法人税の計算においては損金として認められなくなります。