こんにちは.
愛され続けるお店づくりをサポートする税理士の酒井麻子です。

 

よく領収書に貼付されている収入印紙。
実は、領収書だけでなくあらゆるものに貼付しなければいけないものなのです。
知らずに過ごして税務調査で指摘されて、本来納めるべき金額より多く納めるはめに!なんてことは良くあります。そんなことにならないためにも、知っておきたい印紙税についてお話します。

 

印紙税ってなに?

印紙税とは、日常の経済取引を行う際や金銭の受領により作成される文書に対して課税される税金です。領収書への貼付はよく知られていますが、契約書などにも貼付する必要があります。

 

どんな文書に課税されるの?

課税文書として定められているものになります。代表的なものは『不動産譲渡契約書』や『請負契約書』、『金銭の受取書』などです。
業務に関して委託契約を結ぶ際には、印紙税が必要か否か確認する必要があります。

 

どうやって納めるの?

契約書や領収書などを作成する際に、契約書に収入印紙を貼ることにより納付します。
貼った収入印紙と文書にかかるように消印も忘れずに!

1つの契約につき何通も作る場合にはそれぞれに貼る必要があります。ただし、コピー機などでコピーした契約書などは貼る必要はありません。

収入印紙は郵便局で購入できます。また、少額であれば、コンビニでも購入できます。

 

間違えて貼ってしまったら?

無理矢理剥がすのはやめましょう!!やぶれたら交換もできません。
印紙税の過誤納還付請求を税務署にすることができます。間違えた文書と印鑑、還付口座を用意しましょう。

 

貼り忘れたら

印紙税が納められていないということで、貼るべき金額の3倍が罰金(過怠税)として課されます。調査前に自主的に申し出たら1.1倍になります。また、消印を忘れた場合にも額面相当の過怠税がかかります。これらの過怠税は罰金と同じなので、所得税の必要経費や法人税の損金としては認められません。契約書を作る際には印紙税の課税対象にならないかご確認下さいね。