2016年6月16日 店舗経営税金
昨年の所得税額をもとに計算された金額が15万円以上の場合に、その金額の3分の1の金額を7月と11月に納める必要があります。しかし、昨年より業績不振などの場合には、その税金を減額できる方法があることをご存知ですか。