こんにちは。
愛され続けるお店づくりをサポートする税理士の酒井麻子です。

平成27年10月からいよいよ国民全員にマイナンバーが配布されます。
つまり、あと2か月。社内の準備はできていますか?
マイナンバーについては会社の管理だけでなく、従業員やその家族への知識の提供が必要です。

 

まずはマイナンバー基礎知識を連載形式でお伝えしていきます。

 

マイナンバーは2種類ある

マイナンバーは国民つまり個人に与えられるものと法人に与えられる2種類があります。個人には12ケタ、法人には13ケタの番号が付与されます。
住所などが変わっても、原則として生涯変わることはありません。

個人と法人の違いは桁数だけではありません。おおきな違いは情報が公開されているか否か。
個人の情報は以前からある個人情報保護法よりも厳しい法律で守られています。これに対し、法人番号はすべて公開されています。

 

マイナンバー3つの利用目的

マイナンバーは利用目的が以下の3つに限定されています。

① 税金

② 社会保障

③ 災害

つまり、そのほかには利用してはいけないし、教えてはいけないということです。
ポイントカードを作ったり、会員登録するときなどに提示を求められても出してはいけません。もちろん、企業側も利用目的以外にマイナンバーの情報をもらってはいけません。

 

マイナンバー配布前に確認しておくべきこと

マイナンバーは住民票がある住所に届きます。
住民票と実際の住んでいる場所が違う場合には変更するか住民票のある住所の実家などに確認する必要があります。

通知は簡易書留で送られてきます。転送不要となる見込みなので受け取れないと役所に出向くという手間がでそうです。

まずは住所地の確認をして、変更が必要であれば早めに手続きをしておきましょう。

 

まもなく配布がせまっているなかで、一般家庭にはまだまだ認知されていません。 企業は導入準備と並行して従業員にもマイナンバーの制度を伝えていきましょう。

 

マイナンバーの基礎知識②