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外国人を正社員として雇うときの審査チェックポイント

日本人を雇用する時とは違い、外国人が日本で正社員または契約社員として働くためには一定の基準を満たす必要があり、いわゆる専門知識や技術を必要としない単純作業の職務内容では、就労ビザを取得することができません。適切な就労ビザがないことを知っていながら雇用した場合、雇用主は『不法就労助長罪』に問われることもあります。就労ビザの許可基準について例を交えながらお伝えします。

外国人を雇うなら知っておきたい「ビザ」と「在留資格」の関係

外国人や外国人の雇用を考えている会社の総務・人事の方から「ビザを取って欲しい」とよくご相談を受けます。まず「ビザ」とは、外国人が日本に入国する際に必要となる、外国にある日本大使館(領事館)が発行する「推薦状」のようなものです。この日本滞在の根拠となる「在留資格」は、『出入国管理及び難民認定法』(以下、『入管法』)によって、活動内容や期間が細かく定められています。

時代はグローバル!これだけは押さえたい外国人の就労ビザ ~予告編~

行政書士の仕事は多岐にわたり、個人から法人までさまざまな手続きの代行をして下さいます。様々な業務がある中でも、今回は外国人を雇用したいという企業が増えている中で、手続きに困らないように就労ビザについて教えて頂きます。

お給料の支払い方のルール

労働者を雇いますと、労働の対償としてお給料をお支払いする必要が出てきます。「お給料を支払う」と言っても、この支払方法には法律で定められた大きな決まり事があります。これは「賃金の支払の5原則」と呼ばれるルールで、労働者にお給料を支払われる際には必ず守らなければならないものです。

業務にあった働き方はどれ?働き方の色々

従業員を雇ったけれど、残業代などの割増賃金がかかる。 季節変動の激しい仕事だから1週間40時間や1日8時間が守れない時もあるけど、逆に短い時もある。どうにかならいのかなと悩む経営者が多くいらっしゃいます。今回はそんな働くスタイルに合わせた制度をわかりやすく説明して下さいます。第2回目は『業務にあった働き方はどれ?働き方の色々。』をお届けします。

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