こんにちは。
愛され続けるお店づくりをサポートする税理士の酒井麻子です。
正社員やアルバイトを雇うと、お給料から所得税を控除して税務署に納めなければなりません。この納付について、常時10人未満の従業員である場合には、納期限の特例というものがあります。
今回はお給料に関する源泉徴収についてまとめてみます。(報酬の計算は別と考えてくください)
源泉徴収とは
給与の支払いを行う際に、その支払い額から所得税を差し引くことをいいます。そして、差し引いた所得税は、給与の支払者が代わって定期的に国に納付を行うこととなります。この制度の事を源泉徴収と言い、その給与の支払者のことを源泉徴収義務者といいます。
源泉徴収税額の計算
支給金額から社会保険料控除後の金額に対して、扶養の数を考慮して源泉徴収税額表を用いて計算します。
納付期限はいつ?
お給料から源泉徴収した所得税の納付期限は原則としてお給料支払い月の翌月10日までとなります。土日祝日となる場合には翌営業日です。
小規模なお店は半年分をまとめて納付できる
ただし、常時雇い入れているスタッフの人数が10人未満のときには、税務署に申請をすると、1~6月分を7月10日・7~12月分を翌年1月20日までと半年分まとめて納付することが可能となります。これを納付期限と納期の特例と言います。この制度により毎月の事務作業が軽減されます。
この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税と、税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税に限られています。
特例を受けるための申請手続き
源泉所得税の納付期限と納期の特例を受けるためには所轄の税務署に対して「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を提出する必要があります。
注意が必要なのは、この申請を提出した場合に適用されるのは翌月分のお給料の支払いからです。
例えば、1月15日に申請書を提出した場合。
1月分の源泉所得税の納付期限・・・2月10日
2月分の源泉所得税の納付期限・・・7月10日
よって、提出したからと言っても1月分納付を忘れないでくださいね。
また、半年ごとの納付も忘れないことはもちろん重要ですが、資金繰りも影響してきますので、しっかりと資金繰りも確認しておきましょう。