こんにちは。
愛され続けるお店づくりをサポートする税理士の酒井麻子です。

 

店舗スタッフを開業から雇う場合や、今まで雇っていなかったけれどこれから雇おうかと考えている場合、社会保険や雇用保険にだけ目がいきがちですが、税金の手続きも忘れずにしましょう。

 

雇用も外注も忘れてはいけない源泉所得税とは

個人の人に仕事を依頼した場合、忘れてはいけないのが、「源泉所得税」の存在です。源泉所得税とは、お給料や外注費など個人への支払いの際に事業者が支払額から差し引く所得税のことをいいます。

外注の場合には、源泉所得税がかかる業務と源泉所得税がかからない業務があります。源泉所得税がかかる場合には、支払いの際に差し引いておき、支払い月の翌月10日までに税務署に納付しましょう。

また、お給料についても同様です。お給料の支払い方や従業員の他の仕事などにより、源泉所得税の計算が異なります。お給料の場合には、支払いの前に手続きが必要になります。

 

給料を支払う前に必要な手続き

雇用してお給料を払う前に、雇用が決まったら税金の手続きをしましょう。

 

給与支払事務所等の開設届出書

初めて雇用するときには、給与を支払うようになりましたという書類を所轄の税務署に提出しましょう。

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

源泉所得税の納税は原則外注と同様に翌月10日までです。しかし、事務作業を考慮して10人未満の場合には半年ごと(1月と7月)の納税が認められています。この特例を受けるためには所轄の税務署へ申請書の提出が必要です。申請の翌月から適用されるため、6月に提出したら7月以降のお給料から適用になります。6月分は通常通り翌月10日までです。

 

給与所得者の扶養控除等申告書

雇用した従業員の方が、あなたの店舗でのお給料がメインのお給料である場合、源泉所得税の計算を「甲欄」適用するために必要となる書類です。この書類は税務署に提出せずに雇用主が保管しておきます。

※「甲欄」とは簡単に説明すると、お給料が8万円だと所得税が引かれないと言われている計算です。
そのほか副業などで適用する「乙欄」と日雇い労働者の「丙欄」というものがあります。

 

書類の入手方法

上記の書類は税務署に用意されていますので、お近くの税務署に取りに行くと棚などから自由にとることが可能です。また、国税庁ホームページからも取得できます。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/mokuji.htm