こんにちは。
愛され続けるお店づくりをサポートする税理士の酒井麻子です。

今年もあと2週間となりました。
個人事業主は年度末となります。

個人事業主は所得税の確定申告が必要です。
しかし、事業を法人化した場合でも社長のあなたにも確定申告が必要なケースがあります。

 

所得税の確定申告をするべき人

所得税の確定申告は、基本的に個人の1年間における儲けから税金を計算して、納めるべき税金があるのであれば、それを申告します。ただし、1社からお給料をもらっているだけの人については、年末調整で会社が代わりに計算してくれるため原則として必要ありません。

原則があれば例外もあることは忘れないでください。

 

1年間とは暦年を指す

1年間の儲けというのは、暦年、つまり1月~12月のことを指します。ということは、その間に儲けがあれば確定申告が必要です。何をいまさらという方もいるかもしれませんが、これが重要なのです。

個人事業を開業した方については、開業日~年末までをしっかり計算して確定申告を意識します。しかし、事業を法人化すると個人事業が廃止されたことになり、すっかり確定申告を忘れてしまう方がいらっしゃるのです。年の途中で個人事業から法人成りして会社を作っていても、1月~廃業の日(法人成り)までの利益を計算して確定申告が必要になります。

また、法人へ資産を移転した場合にも譲渡益が発生しているときは、併せて確定申告することになります。

 

社長になっても確定申告が必要?

会社を設立してやっと確定申告から逃れたと思っても注意が必要です。基本的には1社からのお給料の場合は、自分の会社で年末調整で終了です。しかし、次のような場合には社長個人にも確定申告が必要になりますので要注意!

  • 給料が2千万円を超える場合
    これは法人化当初はなかなかいないかもしれませんが、いつかは越えたいところですね。
  • 会社の株主が自分や親族だけなどで、会社から家賃などをもらっている場合など
    こちらは漏れやすいので要注意です。

自宅を本店登記していて、その家賃を会社から個人に支払っている場合などは確定申告が必要です。

社内

そのほかにも確定申告が必要な場合があります。
平成27年を振り返って事業のほかに収入はありませんでしたか。
忘れずに確定申告をしましょう。