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外国人が日本で起業するための許可基準

外国人が日本で働くためには必ず雇用されなければならないというわけではなく、外国人が日本で起業し、事業を始めることも可能です。その場合は、「投資・経営」という就労ビザを取得することになります。ここでは、「投資・経営」の就労ビザの許可基準を確認してみます。

アルバイトで外国人を雇うときに確認しておきたいこと

最近では、街のコンビニや居酒屋で働く外国人の方を多く見かけるようになりました。専門知識や技術を要しない職種に外国人が就き、パートやアルバイトにて収入や報酬を得る場合、一般的には以下の2つが考えられます。

外国人を正社員として雇うときの審査チェックポイント

日本人を雇用する時とは違い、外国人が日本で正社員または契約社員として働くためには一定の基準を満たす必要があり、いわゆる専門知識や技術を必要としない単純作業の職務内容では、就労ビザを取得することができません。適切な就労ビザがないことを知っていながら雇用した場合、雇用主は『不法就労助長罪』に問われることもあります。就労ビザの許可基準について例を交えながらお伝えします。

外国人を雇うなら知っておきたい「ビザ」と「在留資格」の関係

外国人や外国人の雇用を考えている会社の総務・人事の方から「ビザを取って欲しい」とよくご相談を受けます。まず「ビザ」とは、外国人が日本に入国する際に必要となる、外国にある日本大使館(領事館)が発行する「推薦状」のようなものです。この日本滞在の根拠となる「在留資格」は、『出入国管理及び難民認定法』(以下、『入管法』)によって、活動内容や期間が細かく定められています。

時代はグローバル!これだけは押さえたい外国人の就労ビザ ~予告編~

行政書士の仕事は多岐にわたり、個人から法人までさまざまな手続きの代行をして下さいます。様々な業務がある中でも、今回は外国人を雇用したいという企業が増えている中で、手続きに困らないように就労ビザについて教えて頂きます。

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