愛され続けるお店づくりをサポートする税理士の酒井麻子です。

2年前の売り上げが1,000万円を超えたら消費税の課税事業者、つまり、預かった消費税を納めることになります。

ここまではなんとなくご存知の方もいると思います。

では、消費税の課税事業者になったら何をしなければいけないのか。どうやって計算するのか。簡単に処理するには?

消費税は申告して納める

消費税の納税は勝手に連絡がきて納めるものではありません。消費税の申告書を決算日から2カ月以内に提出して納税しなければなりません。個人の場合は3月31日までに申告納税です。

つまり、自分で計算しなければいけないのです。

納税額はどうやって計算する?

消費税の納税額の計算は、

『預かった消費税』➖『支払った消費税』となります。

つまり、売上で消費税をあずかる。経費などの支出で消費税を支払っているので、その分を引くことができるのです。

しかし、ここで気をつけたいのが、すべての取引に消費税がかかっているわけではないので支払った消費税をしっかり把握しなければなりません。

例えば、印紙は税金なのでここに消費税はかかりません。火災保険などは【消費】という性質ではないので消費税がかかりません。などなど。

何に消費税がかかっていて、何にかかっていないのか確認しておく必要があります。

申告で苦労しないために

消費税の計算は一見面倒に感じますが、あとで楽するためには日々の振り分けが必要です。しかし、1つ1つ判断は難しいですよね。

そこで、役立つのが会計ソフトです。

日々の取引を入力すると、ほぼ自動で消費税を判定し、集計までできるようになっています。

勘定科目ごとにベーシックな登録がされているので、なにも考えずに処理が終わります。

また、ベーシックではない取引も覚えさせれば問題なしです。

会計ソフトで経理の負担を減らして早めの納税予測、資金繰りを!