こんにちは。
愛され続けるお店づくりをサポートする税理士の酒井麻子です。

『利益が出るなら青色申告ですよ』というセリフをよく聞くのですが、とっても違和感を感じます。利益が出ていなくても本気で事業をするなら青色申告にすることをお勧めします。

 

青色申告にする3大メリット

法人であっても、個人であっても青色申告にはメリットがあります。法人で青色申告をしない方はとても珍しいので、今日は個人に焦点を当ててみます。青色申告にするとメリットがたくさんありますが、代表的なものをご紹介します。

①65万円を利益から控除が受けられる

帳簿などの要件を満たすと利益から最大65万円差し引いて税金計算することができます。

②赤字を繰り越すことができる

所得税の計算は暦年単位ですが、青色申告をすると3年間赤字を繰り越して黒字が出たときにその黒字と相殺することができます。

例えば、、、

初年度赤字50万円
2年目黒字100万円
→2年目課税対象 100万円-50万円=50万円

というように税金を低く抑えることができます。

③経費の範囲が広がる

基本的に家族に対するお給料は認められませんが、青色申告で届け出をすると認められます。そのほかにも、固定資産として減価償却の対象となる金額が10万円から30万円に引き上げることができ、一度に経費に落としやすくなります。

 

青色申告にするための4ステップ

青色申告をしたい!と思ってもすぐにできるわけではありません。しっかりと手続きする必要があります。

  1. 開業届を提出する
  2. 青色申告承認申請書を提出する
  3. 帳簿をつける
  4. 確定申告で青色を選んで行う

青色申告の承認申請はその年の3月15日まで、または開業から2ヶ月以内です。もし時期を逃したら適用が1年遅れますが、なにもない限り一度の提出で効果は続きます。

 

 

青色申告で脱どんぶり勘定

青色申告の要件は、正しい帳簿付けです。面倒だなと思う方もいると思いますが、利益を出すにはやっぱり重要です。

最近ではクラウド会計など初心者向けのものも出ています。しっかりとお店の業績を確認することが節税だけでなく、資金繰りや業績改善など未来に繋がりますのでぜひ青色申告&日々の帳簿付けにチャレンジしてみて下さいね。

開業の年が利益がどれくらい出るかわからないからと青色申告をあきらめず、利益を出す前提で、赤字でも黒字でも活用できる青色申告の手続きをしておきましょう。