こんにちは。愛され続けるお店づくりをサポートする税理士の酒井麻子です。

今日は第2回目となる月に一度の朝カフェサロンでした。

タイムスリップできるお店

会場は神保町駅A7出口を出て路地に入ったすぐのこちらのお店。

昭和?大正?雰囲気漂うさぼうるさん。

2店舗やっていますが、モーニングはさぼうる。ランチはさぼうる2です。

私が写真を撮っている間にも続々とお客様が入っていきます。

ドアを開けるとマスターがお出迎え。お客様に合った席をアテンドしてくださいます。

愛されている感抜群です。私も税理士受験生のときにはよく通いました。バナナジュースとナポリタンがおすすめです。

今日はもちろん、モーニング。

食卓塩が懐かしさを倍増させます。

モーニングがきたところで朝カフェサロンのスタートです。

開業前のご質問をたくさん頂きましたので1つ抜粋させて頂きます。

開業前の費用はどうなる

お店をオープンする前には、内装を整えたり、試作したり、食器を揃えたりとたくさんの経費がかかります。お店の開業日を開業届けに書いた場合、これらの経費は費用として認められないのでしょうか。

もちろん、そんなことはありません。開業前からすでに税金計算は始まっています。

内装費は高額(10万円以上)になると思いますので、固定資産として毎年減価償却を行い費用にします。

そのほか、開業のために特別に支出したものは開業費として処理することができます。

開業費とは

開業のために特別に支出したもので、繰延資産に該当し、20万円以上になるときは費用を翌年以降に繰り延べることができます。

初年度赤字を回避したいときなどは、とても有効です。

開業費は法人であれば会社設立後~オープンまでの間。個人はお店がオープンする前までの費用が該当します。

特別な支出とは

特別な支出は、開業のために出てくるものを指し、恒常的なものを除きます。

特別な支出に該当するもの

  • 食器の調達
  • メニューの作成
  • チラシの作成
  • ホームページの作成
  • 市場調査  など

恒常的な支出に該当するもの

  • 開業前の店舗家賃
  • 保険
  • 水道光熱費
  • 給料  など

 

開業費はわけておこう

このようにオープン前に使った経費でも性質が異なると処理が変わります。

いつでも集計できるように、開業前の特別な支出は『開業費』勘定にて処理しておくと便利です。

領収書の保管も忘れずに。

 

次回は9月3日(土)9時~ 朝カフェサロン開催します。
初めての方もお気軽にいらしてください。
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