会社を作って自宅を本店として登記していませんか。

事務所や店舗を借りていない場合など、多くの方が自宅になっていると思います。

では、自宅を本店として登記するときの注意点をみてみましょう。

 

税金が多くかかる場合がある

本店と別の事業所と両方で仕事をしている場合、法人住民税が多く課税されることがあります。

法人住民税は均等割といって、利益に関係なく人と場所が揃うと税金がかかります。

つまり、本店として登記されている自宅と事業を行っている別の事務所などの2か所が税金の対象となる場合があるということです。

もし、本店が登記上だけのもので仕事を行っていないのであれば、実際に事業を行っている場所だけが課税されますので再度仕事の場所を考えてみましょう。

 

 

平成28年1月から会社の情報が公開される

今年の10月からマイナンバーが配られます。

個人に配れるマイナンバーは企業は大切に扱い、情報が漏えいしないように厳重に取扱います。

しかし、法人には13ケタの番号で、個人との違いは情報がフルオープンになるのです。

 

法人の情報は国税庁のホームページで番号・会社名・所在地が公開されます。

自社のホームページなどを開設していない場合でも、会社名さえわかれば検索できるということです。

 

 

本店の場所をかんがえる

もし、本店(自宅)とは別に事業をしている場所があるようでしたら、そちらに本店を移すことも考えてみましょう。

最近ではコワーキングスペースやシェアオフィスなども充実してきていますね。

 

本店を変えるのは法務局での手続きが必要となります。

手数料もかかるため、短期で変更する場所は避けた方がいいです。